ゴミ捨てると罰金だ。

(件名) 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

香港(中国):ゴミ投棄等の新たな条令

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(内容)

 在香港日本国総領事館によれば、香港では、5月27日から公共の場でのゴミの投 棄等に関する新たな条令が施行され、違反者に対し、一律600香港ドルの罰金が課 されることとなりました。この新しい条令は、違反した場合の手続きを簡素化し、 手続きにかかる時間を短縮することになります。香港へ渡航・滞在予定の方は、 以下を参考にして下さい。 1.取り締まりの対象取り締まりの対象となる行為は以下の4つです。  

公共の場において

(1)ゴミを投棄する          

(2)唾・痰を吐く          
(3)無許可でポスターやチラシを貼る  

(4)犬の排泄物を放置する

2.関連する注意点  

取り締まりの現場では、係官が現金を徴収することはありません。取締係官の 制服に似た服を着用し、詐欺行為を働く者が出没する可能性がありますので、十 分注意して下さい。

3.旧条令との違い

(1)旧条令では、警察官又は食物環境衛生署の職員が違反を発見した場合に取締りを行い、違反者は裁判所に召喚され、判決に応じた罰金と裁判費用を支   払うこととなっています。また、この手続には、2〜3カ月を要します。

(2)しかし、5月27日以降の新条令では、7官庁(注)の職員に取締り権限を与え、罰金の金額を一律600香港ドル(約1万円)としました。

(3)また、新条令では、21日以内に罰金を支払うか、異議申立てをすることができます。また、21日以内に支払い又は異議申立てを行わなかった場合には、 10日間の猶予期間が与えられ、それでも罰金を支払わない場合には、違反者に対し裁判所が出頭を命じ、罰金及び裁判費用を併せて、一律1500香港ドル(約2万5千円)の支払いが課されます。

4.その他   

この条令は、5月27日から施行されますが、施行後2週間は、口頭による注意  のみで、その後は厳格な取締りが行われることとになります。

(注)7官庁とは以下の官庁を指します。    

食物環境衛生署、康楽及文化署、房屋署、漁農自然護理署、環境保護署、海事處、香港警察處